■定款
特定非営利活動法人木の家だいすきの会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人木の家だいすきの会という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を埼玉県所沢市東町11番1−1704号におく。
2.事務所には次の書類を備え、会員が自由に閲覧することができるものとする。
(1) 事業報告書等
(2) 役員名簿等
(3) 定款等
(目的)
第3条 この法人は、住まい手と山(木材産地)とのネットワークによるいえづくり、武蔵野の風土に根ざしたいえづくり、及び住まい手とつくり手の顔が見えるいえづくり(以下「木の家だいすきのいえづくり」という。)、の普及を通して、山の緑の保全や自然と共生するいえづくり・まちづくりに貢献することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。
(1) まちづくりの推進を図る活動
(2) 環境の保全を図る活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を遂行するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
(1)「木の家だいすき」のいえづくりに関する情報センターの運営
(2)「木の家だいすき」のいえづくりの支援
(3) 「木の家だいすき」のいえづくりに関する調査研究
(4) 市民による山の緑の保全、自然と共生する住まい・まちづくり活動への支援
第2章 会員
(会員の種類)
第6条 この法人を構成する会員は、次の3種類とし、一般会員及び専門会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1) 一般会員 本会の目的に賛同するもので、むく材をはじめとする自然素材を使った木の家づくりに関心のある個人、計画している個人、または既に居住する個人とする。
(2) 専門会員 本会の目的に賛同する各分野の専門家で、その知識、技術等を会の活動にいかして協力する個人とする。
(3) 賛助会員 本会の趣旨に賛同し、事業を賛助する法人、団体、個人とする。
(入会)
第7条 一般会員及び専門会員として入会しようとする者は、その旨を文書で代表理事に申し込むものとし、代表理事は正当な事由がない限り、入会を認めなければならない。
2.代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由をふした書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 この法人の会員は、総会で定める会費を納入する。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員は次の事項に該当する場合はその資格を喪失する。
(1) 退会を申し出たとき
(2) 本人が死亡したとき
(3) 会費を一定期間未納したとき
(4) 本会の目的に反する行為、もしくは名誉を毀損する行為があったとき
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において一般会員及び専門会員総数の2分の1以上の同意により会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 法令、定款等に違反したとき
(2) この法人の名誉をき損し、設立の主旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき
第3章 役員及び職員
(役員)
第11条 この法人には次の役員を置く
(1) 理事 3人以上9人以内
(2) 監事 1人
(選任及び任期)
第12条 役員は、総会において選任する。
2.理事のうち1人を代表理事、1人を副代表理事とし、理事の互選とする。
3.副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるときまたは代表理事が欠けたときはその職務を代行する。
4.役員の任期は、1期2年とし、再任をさまたげない。
(役員の職務)
第13条 代表理事は、この法人を代表し、業務を総理する。
2.理事は、理事会を構成し、この法人の業務を執行する。
3.監事は特定非営利活動促進法第18条に定める職務を行う。
(役員の解任)
第14条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったとき、又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは、総会において一般会員及び専門会員総数の2分の1以上の同意を得て、その役員を解任することができる。この場合には、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第15条 役員には報酬を与えることができる。ただし、役員のうち報酬を受ける者の数が役員の総数の3分の1以下でなければならない。
2.役員にはその職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3.前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
(職員)
第16条 この法人の事務を処理するため、事務局長その他の職員を置くことができる。
2.事務局長その他の職員は、代表理事が任免する。
第4章 総会
(総会の開催)
第17条 定期総会は、毎年1回開催する。
2.臨時総会は次に掲げる事由により開催する。
(1) 理事会が必要と認めたとき
(2) 一般会員及び専門会員総数の5分の1以上のものから会議の事項を示して請求があったとき
(3) 第13条第3項に基づく職務の報告のため監事が招集するとき
(総会の招集)
第18条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2.代表理事は前条第2項第2号の場合には、請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集する場合には、会議の目的、内容、日時、場所を示した書面を少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(定足数)
第19条 総会は一般会員及び専門会員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(総会の議決)
第20条 総会の議決は、出席した一般会員及び専門会員の過半数をもって可決し、可否同数の場合には議長の決するところによる。
2.総会に出席できない一般会員または専門会員は、書面をもって表決し、または他の一般会員または専門会員を代理人として表決を委任することができる。この場合、前条及び前項については、出席したものとみなす。
3.総会は次の事項を決定する。
(1) 定款の変更
(2) 解散及び合併
(3) 事業計画及び収支予算
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任、または解任、職務・報酬
(6)
その他、理事会が総会に付すべき事項として議決した事項
(7)
会費の額
第5章 理事会
(理事会の開催)
第21条 理事会は理事をもって構成する。
2.理事会は次に掲げる事由により開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 理事総数の3分の1以上のものから会議の目的を示して要請があったとき
(理事会の招集)
第22条 理事会は代表理事が招集する。
2.代表理事は前条第2項第2号の場合には、請求があった日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集する場合には、理事会の目的たる事項、その内容、日時及び場所を示した書面により、理事会の日の5日前までに理事に通知しなければならない。
(理事会の定足数)
第23条 理事会は理事総数の過半数の出席がなければ開催することができない。
(理事会の議決)
第24条 理事会の議決は、出席者の過半数をもって可決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
2.理事会に出席できない理事は、書面をもって表決することができる。この場合、前条及び前項については、出席したものとみなす。
(理事会の権能)
第25条 理事会はこの定款に別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(2) 総会に付議すべき事項
(3)
その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項
第6章 資産及び会計
(資産の構成)
第26条 この法人の資産は、次をもって構成する。
(1) 財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄付金
(4) 事業収入
(5) 資産から生ずる収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第27条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。
2.この法人の資産は、これを分けて会計区分に基づいて区分して管理する。
(会計の区分)
第28条 この法人の会計は、次のとおり区分する。
(1) 特定非営利活動に係る会計
(事業年度)
第29条 この法人の事業年度は毎年7月1日に始まり、翌年6月30日に終わる。
第7章 その他
(定款の変更)
第30条 この定款に定める事項を変更しようとするときは、総会において出席した一般会員及び専門会員の過半数以上の同意を得、かつ、特定非営利活動促進法に定める軽微な事項に係る定款の変更の場合を除いて、所轄庁の認証を得なければならない。
(解散)
第31条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 一般会員及び専門会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所轄庁による設立の認証の取り消し
2.前項第1号の事由により解散する場合は、出席した一般会員及び専門会員の4分の3以上の承諾を得なければならない。
(合併)
第32条 この法人が合併しようとするときは、総会において出席した一般会員及び専門会員の4分の3以上の議決を経て、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
(公告)
第33条 この法人の公告は、この法人の掲示板に掲示するとともに、官報に掲載する。
(施行細則)
第34条 この定款の施行について必要な細則は理事会において定める。
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