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木の家コラム

来春、建築の法改正にご用心!

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2025年4月から、木造住宅にも大きな影響がある法改正が施行されます。

ポイントは2つ。
①省エネ基準の適合の義務付け、と、
②建築確認制度の見直し(4号特例の縮小)です。

①省エネ基準の適合の義務付け

2025年4月から、全ての新築住宅に省エネ基準の適合が義務付けとなります。

これまでは大規模な建物のみ義務付けとなっていたものが、一般的な戸建て住宅にも適用されるようになり、省エネ性能の低い住宅は建てられなくなります。

ただし、今建てられている新築住宅の多くは、この法律に定められた省エネ性能よりも高い性能を満たしているので、特に大きな影響は無さそうですし、住まい手にとっても最低限の省エネ性能が法律で担保されることは良い事ですよね。

不動産事業(販売・賃貸)の方では、先行して今年の4月から、所定のラベルを公告等に表示するという、省エネ性能表示制度も始まっています。

 

②建築確認制度の見直し(4号特例の縮小)

今、建築業界で特に話題となっているのが、この「4号特例の縮小」という法改正です。

「4号特例」と言われても何の事か分からないと思いますが、建築物を建てる時には「確認申請」という、建築予定の建物の図面等を揃えて行政や民間の審査機関に提出し、審査OK(確認済)とならないと工事ができない、という手続きが必要なのですが、建築物は住宅や施設など様々ですから、用途や規模に応じて、法律上は「1号」「2号」「3号」「4号」という4種類に分けられていて、最も容易な木造住宅は「4号」に位置付けられています。

「4号」の建物の審査は、規模も小さく利用者も限定されるため、多くの審査項目が省略されていて、これを「4号特例」と言うのですが、今回の法改正で、この「4号」というものが無くなり、木造住宅であっても他の建築物と同様に、特に構造などの審査が厳しくなる予定です。

こちらも、住まい手にとっては良い事なのですが、審査の項目だけでなく、必要な構造性能自体も、これまでよりかなり強化されるため、来春以降の新築住宅では、工事費用、設計費用(構造計算等)、審査にかかる時間等がさらに増えると予想されていています。

また、リフォーム(法的には、修繕・模様替え、と言います)についても、この「4号」が無くなると、大規模なものは新築と同様に「確認申請」が必要となるのですが、古い既存住宅について、どこまでのレベルを求めるのか? 申請書類は? 本当に審査ができるのか? など、現在でもまだ決まっていないことがたくさんあり、本当に実施できるのか、現状では不安視する声も多いです。

 

何かご不明な点がございましたら、ご相談ください。

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