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木の家コラム
確認済証と検査済証
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住宅などの建築物をつくる時、「確認済証」と「検査済証」という書類が必ず必要になります。工事の前にこの設計で建てて良いか、自治体や民間の審査機関に申請してもらえるのが「確認済証」で、これが無いと工事に着手することができません。(1999年に建築基準法が改正され、「確認通知書」から「確認済証」という名称に変わっていますが同様の書類です)また、完成時に設計通りちゃんと建てられているか検査を受け、合格するともらえるのが「検査済証」です。
これから住宅を新築する場合は当たり前のようにもらえる書類ですが、既存住宅のリフォームなどを行う場合、これらの書類が有るか無いかで、今後は状況がかなり変わってきます。
古い住宅は「検査済証」が無いのが当たり前?
2000年頃より前に建てられた住宅の多くは「検査済証」が有りません。昔は、工事前の確認済証さえもらえば、特に完成時の検査は受けなくても良いだろうという判断でやっていた事業者も多く、これは、設計者や施工者だけでなく、建築主やそれを放置していた行政、皆に責任があると思いますが、特に大きな問題にはならず日常化していました。
ところが、2000年頃に欠陥住宅が社会問題化すると、この問題も顕在化し、検査済証の無い建物には銀行が融資をしなくなりました。それでは困るので、みな検査済証を取得するようになり、現在ではほぼ100%、検査済証を取得するように変わりました。
「検査済証」が無いとリフォームができなくなる?
2025年4月から建築基準法が改正となり、大規模なリフォームを行う場合も工事前の「確認済証」が新たに必要になりました。そもそも「検査済証」の無い既存住宅は違法扱いとなり「確認済証」をもらうことができませんが、それでは多くの古い住宅の工事が出来なくなってしまうため、国は下図のような救済策を打ち出しています。「検査済証」や「確認済証」の無い既存住宅でも、決められた調査や改善策を施せば、法的に認めるというものです。
「確認済証」と「検査済証」の有無を確認しましょう
この救済策は2025年4月の法改正と共に公表され、まだ日が浅いため不明点も多いのですが、現実的には費用の問題でここまでの調査や改善は出来ないとか、そもそも物理的に難しいという住宅も多いと思われ、そうなると大規模なリフォームは出来ないということになります。
今後、ご自宅の大規模リフォームや中古住宅の購入などを検討される時は、まずは「確認済証」と「検査済証」があるかどうか、ちゃんと調べておきましょう。